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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号

我々の聞きたかつたのは、昭和十六年以後の敵産の処理及び戰時特別措置が如何に連合国財産の上に行われたか、又どの程度損害をこれらに與えたか、更に終戰後それがどうなつたかということであります。然るに政府はその具体的な事実については国会国民の前に一切これを明らかにしていないのであります。これでは国民が深い疑惑を抱くのも当然であろうと思うのであります。  

岩間正男

1951-11-17 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第16号

菊川孝夫君 それからもう一つお尋ねしたいのは、第十條の商標を日本戰時特別措置によつて消滅したような場合、それから損害を招致させた場合というようなことになりますと、これは申請するほうでは相当過大にこれは評価するでありましようし、又これを審査する立場になつた場合には、どうしてもこれは成るべく限定したいということになると思うのでありますが、従いましてこの対立は極めて……必ず生じやすい問題である。

菊川孝夫

1951-11-13 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

私どものほうは、それを連合国財産補償法案の第三條及び第四條におきまして、今回の交渉の相手方であるアメリカ側と随分長い間の打合せをいたしました結果、だんだん限定を付けまして、損害原因は第四條に明確に挙げ、又損害補償を受け得る者は連合国人一般としないで、連合国人の中で身体逮捕又は抑留せられたり、又財産を沒收されたり、処分されたり、いわゆる戰時特別措置即ち日本には適用せられなかつた、敵国人対象とする

内田常雄

1951-11-13 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

その連合国人の中においても補償を受ける主体となり得るものは、原則として、戰争中に、日本政府側がそのものの身体又は財産について逮捕監禁、抑留とか、或いは押収とか、処分とか、敵産管理、そういう日本人一般には適用しなかつたような、いわゆる戰時特別措置行なつたことのある連合国人だけが原則としてその種の補償を受ける。

内田常雄

1951-11-13 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第17号

ただイタリアの條約の場合は、戰争の結果生じた損害ということと、いわゆる戰時特別措置に基いた損害、こういう二本建になつておるのであります。殊に戰争の結果生じた損害ということにつきましては、連合国から文書イタリア側に送られておりまして、その文書によれば、先ほども読み上げましたが、非常に広い範囲になつておるのでございます。

内田常雄

1951-10-26 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第3号

その次に敵産管理法により告示された国だけでは余りに狭過ぎるから、それ以外の国でありましても、日本政府なり或いは政府の権力を代表する者が、日本人には加えないけれども、敵国だけの人間を対象として特に加えたいわゆる戰時特別措置によつて、その者の身体逮捕監禁、拘留したとか、或いはその者の財産について管理処分をしたとか、そういう戰時特別措置を加えた国に限るという限定をいたしまして、最後にこの敵国としての

内田常雄

1951-10-24 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第2号

補償される損害は、戰鬪行為に基因する損害戰時特別措置に基因する損害など特定の原因に基く損害限定されております。なお、返還できる状態にある財産については、正当の事由なくして所定の期限までに返還の請求がなかつたときは、損害補償はされないことにいたしました。  第二は、損害額の算定について規定したことであります。

西川甚五郎

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