1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号
我々の聞きたかつたのは、昭和十六年以後の敵産の処理及び戰時特別措置が如何に連合国財産の上に行われたか、又どの程度の損害をこれらに與えたか、更に終戰後それがどうなつたかということであります。然るに政府はその具体的な事実については国会と国民の前に一切これを明らかにしていないのであります。これでは国民が深い疑惑を抱くのも当然であろうと思うのであります。
我々の聞きたかつたのは、昭和十六年以後の敵産の処理及び戰時特別措置が如何に連合国財産の上に行われたか、又どの程度の損害をこれらに與えたか、更に終戰後それがどうなつたかということであります。然るに政府はその具体的な事実については国会と国民の前に一切これを明らかにしていないのであります。これでは国民が深い疑惑を抱くのも当然であろうと思うのであります。
○菊川孝夫君 それからもう一つお尋ねしたいのは、第十條の商標を日本が戰時特別措置によつて消滅したような場合、それから損害を招致させた場合というようなことになりますと、これは申請するほうでは相当過大にこれは評価するでありましようし、又これを審査する立場になつた場合には、どうしてもこれは成るべく限定したいということになると思うのでありますが、従いましてこの対立は極めて……必ず生じやすい問題である。
私どものほうは、それを連合国財産補償法案の第三條及び第四條におきまして、今回の交渉の相手方であるアメリカ側と随分長い間の打合せをいたしました結果、だんだん限定を付けまして、損害の原因は第四條に明確に挙げ、又損害の補償を受け得る者は連合国人一般としないで、連合国人の中で身体が逮捕又は抑留せられたり、又財産を沒收されたり、処分されたり、いわゆる戰時特別措置、即ち日本には適用せられなかつた、敵国人を対象とする
その連合国人の中においても補償を受ける主体となり得るものは、原則として、戰争中に、日本政府側がそのものの身体又は財産について逮捕、監禁、抑留とか、或いは押収とか、処分とか、敵産管理、そういう日本人一般には適用しなかつたような、いわゆる戰時特別措置を行なつたことのある連合国人だけが原則としてその種の補償を受ける。
ただイタリアの條約の場合は、戰争の結果生じた損害ということと、いわゆる戰時特別措置に基いた損害、こういう二本建になつておるのであります。殊に戰争の結果生じた損害ということにつきましては、連合国から文書をイタリア側に送られておりまして、その文書によれば、先ほども読み上げましたが、非常に広い範囲になつておるのでございます。
昭和十六年以来の敵産処理の問題及び戰時特別措置がいかに連合国財産に行われておるか、どの程度の損害を與えたか、終戰後それがいかようになつているかということを具体的に国会と国民の前に明らかにするということこそ政府の責任であるとわれわれは考えるのであります。
その次に敵産管理法により告示された国だけでは余りに狭過ぎるから、それ以外の国でありましても、日本の政府なり或いは政府の権力を代表する者が、日本人には加えないけれども、敵国だけの人間を対象として特に加えたいわゆる戰時特別措置によつて、その者の身体を逮捕、監禁、拘留したとか、或いはその者の財産について管理処分をしたとか、そういう戰時特別措置を加えた国に限るという限定をいたしまして、最後にこの敵国としての
又補償される損害は、戰鬪行為に基因する損害、戰時特別措置に基因する損害など特定の原因に基く損害に限定されております。なお、返還できる状態にある財産については、正当の事由なくして所定の期限までに返還の請求がなかつたときは、損害の補償はされないことにいたしました。 第二は、損害額の算定について規定したことであります。